意外と知らない!?外壁塗装はクーリングオフできるの?
2021年01月26日
今回は、外壁塗装のクーリングオフ制度についてお話します。
- ・クーリングオフとは?
- ・外壁塗装のクーリングオフ
- ・具体的な事例
クーリングオフとは?
皆さん、クーリングンオフという言葉を一度は耳にしたことはあると思いますが、
実際のところどんな制度なの?と思っている方も多いはずです。
そもそもクーリングオフとは
消費者が訪問販売などの特定の取引で商品やサービスを契約した後で、冷静になって 考え直して「契約をやめたい」と思ったら、一定期間であれば理由を問わず、一方的 に申し込みの撤回または契約の解除できる制度のことです。
端的に言えば 、悪徳なセールスや訪問販売から消費者を守る制度なのです!
ただし次のような場合は適用除外となります。
・お客様(注文者)がリフォーム工事建物等を営業用に利用する場合
・お客様(注文者)からのご請求によりご自宅でのお申込みまたはご契約を行った場合(来訪要請がある場合)
・壁紙などの消耗品を使用または、3000円未満の現金の取引
外壁塗装のクーリングオフ
では外壁塗装の契約では、このクーリングオフ制度は適用されるのでしょうか?
結論から言うと、
される場合とされない場合があります。
キーワードは『契約の意思の有無』『訪問の目的』の2つです。
以下3つのケースで考えてみましょう。
具体的な事例
①飛び込みの訪問営業による外壁塗装の契約
②契約以外の目的で訪問した際の契約
③契約が目的で訪問した契約
①のケースでは、訪問販売・訪問営業による契約となりますのでクーリングオフが適用されます。
②のケースにおいても訪問販売・訪問営業による契約となり、クーリングオフが適用されます。
例えば、業者が注文者から依頼され見積もりを提出する目的で訪問するとします。
または相見積りでの検討の為、より具体的な話が聞きたいという理由で業者が訪問するとします。
そして話をする中で、注文者が納得しその業者と同日に契約するとします。
この事例は、注文者の都合で業者が訪問し、注文者が納得した上で契約に至っているので訪問営業にはあたらず
クーリングオフ適用外だと思われるかもしれません。多くのサイトやブログを見てもそう書いてあります。
しかし実際にはクーリングオフの対象となるのです。
なぜならば、契約を目的とした注文者からの呼び出し以外は来訪要請にならず訪問営業・訪問販売扱いになるからです。
よって③のケースのみクーリングオフが適用されないということになります。
山村塗装店を初め地元の塗装工事店では③のケースによる契約が多いと思います。
つまり見積りを提出し検討された後、契約がしたいという連絡を頂き再度訪問し契約に至るということです。
なので外壁塗装においては多くがクーリングオフ適用外になるでしょう。
しかし、全てが適用外というわけではないことを皆様には知っていただけたらと思います。
以上、外壁塗装のクーリングオフについてとなります。
外壁塗装検討の方は、ぜひ参考にしてみてください。
ご相談・お問い合わせは山村塗装店まで
0532-48-0779